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転売目的での車両購入は固くお断りしております|古物営業法にもとづくご案内

2025.6.17  お知らせ, 豆知識 

転売目的のご購入は固くお断りしております

転売

いつもカーライフステーションをご利用いただきありがとうございます。
カーライフステーションでは、地域のお客様に安心してお車を選んでいただけるよう、適正な販売体制を整えております。

その一環として、転売を目的としたご購入については、固くお断りさせていただいております

転売目的とはどのようなケースか?

相場

以下のような取引は「転売目的」と判断される可能性があります

  • 短期間に複数台の車両を購入し、すぐに別の名義へ移転する
  • 購入後すぐにオークション・業者へ再販売される
  • 名義だけ購入者本人とし、実際は業販・輸出等が目的である

これらは本来の使用目的から外れており、正規購入を希望される他のお客様への不利益となります。

古物営業法による法的根拠

中古車は法律上「古物」に該当します。
そのため、反復・継続して転売目的で中古車を取得・販売する場合は、古物商許可が必要です。

古物営業法第31条
古物商許可なしで中古車を仕入れ・販売すると、違法となり 懲役3年以下または罰金100万円以下が科されることがあります。

この法律は販売者だけでなく、転売者自身にも罰則が科される可能性があるため、非常に重要です。

当店の対策について

カーライフステーションでは、次のような対策を講じております

  • 初回取引時の本人確認・用途確認
  • 「転売目的でないこと」の誓約書提出
  • 明らかな転売事案が発覚した際の以後のお取引停止

これはすべて、本当に必要としているお客様に、公正かつ確実にお車をお届けするための取り組みです。

ご理解とご協力のお願い

私たちは、地域に根ざした販売活動を大切にしています。
そのためにも、転売行為の排除は避けて通れない重要な課題です。

正規にご購入を検討されているお客様に安心してお選びいただけるよう、今後も販売体制の厳格化に取り組んでまいります。
皆さまのご理解とご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。

2025年6月17日
カーライフステーション
株式会社アクセス