こんにちは!
岩槻インター店の吉田です👩🏻
2019年12月1日に、道路交通法改正により、【ながら運転】が厳罰化されたのをご存じですか。
【ながら運転】の罰則が厳しくなったことに関しては、車を運転している方でもそれほど認知度は高くありません。
どこからどこまでが【ながら運転】の対象になるのか、きちんと理解している方は少ないのではないでしょうか🙁?
そこで今回は、何がながら運転の対象になってしまうのか、お伝えさせていただきます!!
うっかり「ながら運転」に注意!
ながら運転とは、その名の通り、何かを「しながら」運転することを意味しています。
具体的には、
- 運転中に、緊急な用を除いた携帯電話やスマートフォンでの通話
- 運転中に、テレビ視聴を含めたカーナビの注視
- 運転中の、携帯電話やスマートフォン操作、注視
のようなものになります。
…と言っても、カーナビやスマートフォンの【注視】が違反の対象になり、【操作】自体は含まれていません✋🏻
ただし、【操作】をすることで【注視】していると見なされてしまうので、取り締まりの対象になってしまう可能性があります。
スマートフォンのナビアプリの操作などが、注視として取り締まりの対象になることが多くありますので、ご注意ください。
先ほどお伝えした【注視】ですが、具体的にどのくらいの時間を指すのか気になるところですよね🙄
残念ながら、道路交通法にも注視の判断となる、はっきりとした時間は決まっていません。
ですが、国家公安委員会が事業者に向けた告示の中で、
注視の説明として、約2秒を超えて画面を見続けることを明記しているため、
2秒以上が注視の対象になるのでは、と考えられています。
しかし、道路交通法では「2秒以上が注視である」と定義されているわけではないので、
2秒以下の注視であれば、ながら運転にならないという事ではありません☝🏻❗
運転中に「ちょっとくらい大丈夫だろう!」と、少し目を離しただけでも、
びっくりするほど車が進んでいる経験、私は何度もあります😨
わずか数秒間であっても、ながら運転は大きな危険がともないます。
道路交通法の改正により、改正前とくらべ、違反点数が3倍になっているんですよ・・・💥💥💥
安全運転のために、カーナビやスマートフォンの操作をする際は、車を停車させて行うよう心がけましょう!