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【意外な盲点?】車検には有効期限内の自動車税納付書を🚗

2020.5.18  おトク情報  , ,

こんにちは!経営企画室の手塚です。

風薫る5月。

5月といえば・・忘れてはならない税金の季節でもありますね😭

固定資産税などの納付書はもちろん、自動車税の納付書もお手元に届いているかと思います😭

自動車税の納付書
私にも届きました・・・・😭

コロナの影響でお仕事はもちろん、生活にも影響が出ている方も多いと思いますが、今日は自動車税と車検の関係についてお話したいと思います。

車検では納税証明書の原本が必要

 

当社でもたびたびご案内していますが、車検実施の際には自動車税の納税証明書の原本(普通乗用車は納付してあれば可)が必要です。

軽自動車と普通乗用車では自動車税の管轄が異なります。

  • 軽自動車は「市町村」
  • 普通乗用車は「県」

普通乗用車に関しては県税事務所で電子確認ができるようになりましたが、軽自動車は市町村管轄のため県税事務所では電子確認ができず、原本が必要になってしまう・・というわけです🚗

軽自動車に関してはちょっと面倒ですね・・ 🤔

納税証明書には有効期限がある?

さらにもう一点、ご注意いただきたいことがあります。

それはなんと、

送られてきた納税証明書には、ちゃっかり「有効期限」があるんです!🤚

ちょうど5月から6月にかけて納税証明書の有効期限の切り替えの時期になり、新しい納付書で税金を納めていなければ車検が受けられない・・というケースがあります。

せっかく納税したのに納付書が古くて車検が受けられない~💦なんてことは避けたいですよね。

では、納税証明書の有効期限はどこを見ればわかるのか?

この写真ですと、納付書の右側にある「継続検査用」欄( 写真の赤枠の中 )に有効期限が記載されています!

軽自動車は市町村管轄のため、市町村によって納付書の書式が変わってしまいますが、ポイントは、

“継続検査用

と記入してあることです!

有効期限ですが、当社で車検を実施いただく場合は車検実施日ではなく、車検申請日(陸運局に車検を申請する日)に期限が切れないことが必要になります

5月末に車検をご予約いただいているお客様は、申請日が6月になることもありますので、今お手元に届いている新しい納付書で納税をしていただいてから、車検にご来店頂ますようお願い致します。

軽自動車の車検のお申込みはこちらから

 

納税される際はぜひ、納付書に記載されている有効期限も合わせて確認してみてください。

ご不明な点などあれば気軽に当店スタッフまでお問い合わせください😊

以上、 経営企画室の手塚でした。